日本の常識は世界の非常識、その典型が労働時間です。「1日に8時間を超えて労働させてはならない」、この文が、どこをどう読んだらそう読めるのかわかりませんが、日本では「残業代をとくに支払わなくても使用者の都合でいくらでも働かせることができる」というとんでもない意味になることもあります。しかし日本の制度をきちんとあてはめれば、そうそう無茶はできないようになっているのです。このコーナーでは、長時間働く労働者や、別におかしいとも思わないで長時間働かせている企業のみなさんの、「こんなことってほんとうにいいの?」という素朴な疑問に答えます。
 「これどうなっているの?」「もっと働かせたいけれども、こんなこと法的に可能なの?」というご質問がありましたら、お気軽にメールでお寄せください。

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 (1)正しく時間外労働をさせる方法――時間外労働は原則禁止です

 (2)労働者が勝手に長時間働く――その分受領する義務は?

 (3)36協定に基づく時間外労働は青天井か?

 (4)36協定の開示請求方法――労基法による方法と情報公開法による方法

 (5)36協定締結についての過半数労働者代表選出方法(労基規則改正)

 (6)労働時間管理の指導を強化(厚生労働省通達で強化されたこと)

 (7)朝から直行した場合の時間外労働性

 (8)36協定さえあれば「包括的命令権」はあるのか?

 (9)「リモート残業」は賃金請求できるか?

 (10)過労死が発生した場合の使用者の安全配慮義務





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