(6)36協定締結についての過半数労働者代表選出方法(労基規則改正) 労基法32条では「1日8時間を超えて労働させること」を禁止していますが、この例外、すなわち時間外労働(=残業)の条件を定めているのが36条です。そこでは、 「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合において」時間外労働させることができると規定しています。この場合に、この「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」とは誰のことを指すのかが問題となります。すなわち、ここでは「代表する者」とされているだけで、それが直接の従業員の多数のことをさしているわけでもなく、場合によっては使用者が誰か特定の従業員を指名して「この人が「労働者の過半数を代表する者だからこの人の意見を聞いて36協定をつくるので、従業員のみなさん、賛成してください」と朝礼か何かで述べたとしても、問題はないのかということにもなります。 ここで最近改正された労働基準法施行規則(厚生労働省令)の規定を紹介しておきます。 この省令では、6条で以下のように規定しています。
このように、この省令は必要な場合には投票や挙手等で労働者が自主的に過半数代表者を選出することを可能としているものといえます。さらに、これを保障するために、第3項で不利益取扱いの禁止が規定されていることが重要です。なお、この省令というものは通達とは異なって、直接的に行政機関の外部に対する法効果を有するものとされ、したがって一般の民間企業に対して、労基法と同様法的拘束力を有しています。 |